ビザの申請は、本人が行うのが原則ですし、マイナンバーカードを持っていれば、オンライン申請も可能です。
ただし、転職をした、婚姻をした、というような個別事情は、何度も経験したという方は少数だと思います。
このような場合、ビザの申請に際してどのような書類を用意したら良いかというようなことは、よく分からないというのが正直なところではないでしょうか。
もちろん、それでもご自身で申請し、何度も出入国在留管理局とやり取りをし、許可を目指すというのも良いかと思いますが、時間と労力がかかります。
入管業務をメインに行なっている行政書士であれば、入管法等に精通していますし、色々なケースを経験していますので、時間と労力を節約するこができます。
したがって、時間と労力をかける時間がないという人は行政書士に頼んだ方が良いと思います。
また、申請はご自身で行いたいが、どのような書類を用意したら良いかよく分からない人向けに、書類作成や、ご自身で作成した書類のチェックやアドバイスだけでも引き受けてくれる行政書士もあります。
当事務所でも、お客様が作成された申請書類のチェックのみや申請書類作成のみといったご要望にもお応えしています。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。