令和7年4月1日より、 特定技能外国人を受入れる所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地の地方公共団体に対して、「協力確認書」を提出することが義務付けられました。
この「協力確認書」とは、地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合に、必要な協力をすることを約束するものです。
なお、「協力確認書」を提出するタイミングは以下のとおりです。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前 - 既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
詳しくは以下をご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
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