「留学」の在留資格における年齢制限

 「留学」の在留資格は、大学に限らず、日本の学校に通う場合に認められる在留資格です。
 ただし、「留学」の在留資格で、高等学校、中学校及び小学校に通う場合には、原則として、以下のとおり年齢制限がありますので注意が必要です。

  • 高等学校に通う場合は20歳以下であること
  • 中学校に通う場合は17歳以下であること
  • 小学校に通う場合は14歳以下であること

 なお、高等学校に通う場合には、定時制の高等学校への通学は認められず、「教育機関において一年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること」という条件も付加されます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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