令和7年度の最低賃金の改定が決まりました。
 改定額及び発行年月日は、都道府県によって違いがあります。
 これに伴い、従業員の賃金がこれを下回ることになる場合は、賃金の改定が必要です。
 ちなみに、千葉県の場合、2025年10月3日から、最低賃金額が、これまでの1,076円から64円アップの1,140円になります。
 詳細は、各都道府県の労働局のサイトをご確認ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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