代襲相続とは、相続発生時に、本来なら相続人になるはずだった人が、既に死亡している等の理由で相続できない場合に、その人の子供等が、代わりに相続人となる制度のことです。
 この代襲相続には、死亡以外にも、相続欠格や相続排除によって相続権を剥奪された場合も含まれます。
 ただし、相続人が相続放棄した場合には、相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになるため、代襲相続は発生しません。
 なお、代襲相続の範囲は、その相続人が故人の子である場合は直系卑属となりますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、その兄弟姉妹の子供に限られ、その孫は代襲相続できません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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