「経営・管理」の在留資格の新規申請の要件が見直されましたが、更新に際しては、2028年10月16日以降の更新申請時から、新しい基準への適応が求められます。
 しかしながら、それまでの間でも、公租公課の支払義務の履行状況はチェックされます。
 特に、これまで、労働保険の加入義務があるにもかかわらず加入していない場合でも更新が許可された例はありますが、今後は、厳しくチェックされることになります。
 また、法定4帳簿(賃金台帳、労働者名簿、年次有給休暇管理簿)についても、適正に作成・管理されているかもチェックされます。
 これらの義務を履行していない場合は、適正に「経営・管理」の資格活動を行っていない、と判断され、更新が不許可になる可能性もありますので、更新時期を迎えていない場合でも、これらを適正に履行しているかチェックし、していない場合は、速やかに実施することをお勧めします。
 これらの業務をご自身でするのが難しい場合には、社会保険労務士をご紹介することもできますので、ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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