日本人と婚姻していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、日本人配偶者と離婚した場合で、引き続き日本に在留する場合は、他の在留資格に変更する必要があります。
 会社員であれば、「技術・人文知識・国際業務」へ変更できるかどうかを検討することになります。
 また、状況によっては「定住者」への変更が認められる場合があります。
 例えば、日本人の配偶者との間に実子がいて、離婚後は親権を持って引き続き日本でその実子を養育するような場合には、「定住者」への変更が認められる可能性が高いです。
 一方、婚姻期間が短かったり、犯罪等で有罪になった、というような場合には「定住者」への変更が認められない可能性が高いです。
 気をつけなければならないのは、離婚後も在留資格の変更をしないで6月以上経過した場合には、在留資格が取り消される可能性があるということです。
 そうならないためにも、早めの在留資格変更を行う必要があります。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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