「技術・人文知識・国際業務」の更新

昨年、就職を機に「技術・人文知識・国際業務」の認定を受けたBさん。今回、初めての更新で当事務所に依頼がありました。Bさん自身は、税金もきちんと納めており何ら問題はありませんでしたが、雇用先が雇用保険適用事業所になっていなかったことが判明。雇用先に、雇用保険適用事業所の申請をしていただき、無事Bさんの在留資格も更新することができました。

ご依頼内容

昨年、就職を機に新規に取得された「技術・人文知識・国際業務」の更新申請

ご相談のきっかけ

前回申請時に依頼した行政書士が引退されたことから、当事務所に依頼がありました。

解決までのポイント

申請者自身は、税金もきちんと納めており何ら問題はありませんでしたが、雇用先が雇用保険適用事業所になっていなかったことが判明。雇用先に、雇用保険適用事業所の申請をしていただき、無事在留資格も更新することができました。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士