「技術・人文知識・国際業務」の更新
昨年、就職を機に「技術・人文知識・国際業務」の認定を受けたBさん。今回、初めての更新で当事務所に依頼がありました。Bさん自身は、税金もきちんと納めており何ら問題はありませんでしたが、雇用先が雇用保険適用事業所になっていなかったことが判明。雇用先に、雇用保険適用事業所の申請をしていただき、無事Bさんの在留資格も更新することができました。
ご依頼内容
昨年、就職を機に新規に取得された「技術・人文知識・国際業務」の更新申請
ご相談のきっかけ
前回申請時に依頼した行政書士が引退されたことから、当事務所に依頼がありました。
解決までのポイント
申請者自身は、税金もきちんと納めており何ら問題はありませんでしたが、雇用先が雇用保険適用事業所になっていなかったことが判明。雇用先に、雇用保険適用事業所の申請をしていただき、無事在留資格も更新することができました。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- Visa2021年10月28日「技術・人文知識・国際業務」の更新
- Visa2021年10月26日コロナで日本に入国できない間に在留期限切れを迎えた「日本人の配偶者等」の認定案件