コロナで日本に入国できない間に在留期限切れを迎えた「日本人の配偶者等」の認定案件

ご依頼内容

母国に在住している間に、新型コロナの影響で日本に入国できずにいる間に、「日本人の配偶者等」の在留資格の有効期限が過ぎてしまった方の、「在留資格認定証明書」交付申請

ご相談のきっかけ

日本人と結婚されているAさんは、母国で会社経営をされている関係で、日本と母国とを行き来しておられました。母国にいる時にコロナの関係で日本への入国が出来ないでいる間に、「日本人の配偶者等」の在留資格の有効期限が過ぎてしまったことから、当事務所にご相談いただきました 。

解決までのポイント

出入国在留管理庁でコロナ禍という特殊事情を考慮した特例措置を活用。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士