NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出することを定められています。
具体的には、以下の書類を提出する必要があります。
① 前事業年度の事業報告書
② 前事業年度の活動計算書
③ 前事業年度の貸借対照表
④ 前事業年度の財産目録
⑤ 前事業年度の年間役員名簿
⑥ 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
この事業報告及び決算については、総会の決議事項ですので、毎年、総会において議決する必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
日本人の配偶者等2025年8月18日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者との婚姻生活が破綻した場合
経営・管理ビザの話2025年8月11日「経営・管理」の在留期間更新申請時に、提出する資料が追加されました。
永住の話2025年8月4日「永住者」の在留資格者にお子様が生まれた場合
その他2025年7月28日行政書士の選び方

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。