NPO法人の定款には、必ず記載しなければならない事項として以下の14項目が定められています。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 事業年度
  11. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  12. 解散に関する事項
  13. 定款の変更に関する事項
  14. 公告の方法

 これらの事項の他、法令の定めとは別の要件を定める場合等も、定款に記載することが必要です。
 そして、この定款に定められている事項を変更する場合には、所轄庁の認証又は届出が必要です。
 例えば、NPO法人の目的や名称を変更する場合には認証を受けることが必要ですが、事務所の所在地の変更や役員の定数の変更等の場合は届出のみで済みます。
 ただし、いずれの場合も、法務局への登記は必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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