「技術・人文知識・国際業務」の在留資格者を、直接雇用ではなく、派遣労働者として受け入れる企業もあるかと思います。
 ここで気をつけないといけないことは、受け入れる企業において従事する業務の内容が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当していることが必要だということです。
 もし、「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当しない業務に従事させた場合には、派遣会社(派遣元)だけでなく、受け入れ側の企業についても、事業活動に関して不法就労活動をさせたものとして、不法就労助長罪として、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科に処せられる可能性があるということです。
 もし、派遣労働者として外国人を受け入れ予定で、自社の業務内容が、当該外国人の在留資格kの該当性があるかどうかよくわからない、という場合には、入管業務専門の行政書士に問い合わせることをお勧めします。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。