「経営・管理」の在留資格の更新では、「経営・管理」の在留資格に応じた活動を行っているかを審査されます。
 決算をして納税をしているだけでは、正しく活動を行っていることにはなりません。
 労務管理、社会保険の加入そして会計処理といった事項をきちんと行っていない場合、ただしく「経営・管理」の活動を行っていないとみなされてしまいます。
 私どもの事務所に相談に来られる会社経営者の中には、社会保険の加入義務があるにも関わらず未加入の方も少なからずおられます。
 ぜひ、今のうちに、これらを正しく行っているかを見直し、行っていない場合は、速やかに実施することをお勧めします。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。