「経営・管理」の在留資格の新規申請の要件が見直され、資本金・出資総額等の要件が従来の500万円以上から3,000万円以上に変更された他、新たな要件も追加されました。
 既に、「経営・管理」の在留資格者については、令和10年10月16日以降の更新申請時までに、これらの基準を満たす必要があります。
 しかしながら、永住申請する場合は、永住申請時点でこれらの要件を全て満たしていなければ、申請できません。
 永住申請をお考えの方は、新しい「経営・管理」の在留資格要件を満たしているかどうかを、まず確認することが必要です。

 永住申請を考えているものの、要件を満たしているかどうか不安な方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。