「経営・管理」の在留資格の新規申請の要件が見直され、資本金・出資総額等の要件が従来の500万円以上から3,000万円以上に変更された他、新たな要件も追加されました。
既に、「経営・管理」の在留資格者については、令和10年10月16日以降の更新申請時までに、これらの基準を満たす必要があります。
しかしながら、永住申請する場合は、永住申請時点でこれらの要件を全て満たしていなければ、申請できません。
永住申請をお考えの方は、新しい「経営・管理」の在留資格要件を満たしているかどうかを、まず確認することが必要です。
永住申請を考えているものの、要件を満たしているかどうか不安な方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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