古物営業を行うためには、古物営業許可を受ける必要があります。
外国人でも古物営業許可を受けることは可能ですが、古物営業許可を受けることができる在留資格は次のものに限られます。
- 経営・管理
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 技術・人文知識・国際業務(注)
- 企業内転勤(注)
(注)「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」については、「資格外活動許可証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」といった記述があることが必要です。
上記を満たさない場合には、古物営業許可を受けることができませんので注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2026年3月2日帰化が取り消されることはあるか
永住の話2026年2月23日永住許可申請が不許可になった場合
ビザの話2026年2月16日日本で生活する外国人に子供が生まれた場合
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

