「特定技能(1号)」外国人を雇用する企業は、支援計画を作成し、それに基づく支援を行う必要があります。
支援計画の概要は以下のとおりです。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの業務は、「特定技能(1号)」外国人を雇用する企業等が実施しなければならない事項ですが、中小企業等が、自社で実施するのはなかなか大変です。
そのため、これらの業務については、全部又は一部を登録支援機関に委託することができます。
当事務所でも、登録支援機関登録に向けて準備しているところですが、現時点でも、信頼できる登録支援機関のご紹介もできます。
「特定技能(1号)」外国人の雇用を考えているものの、支援計画でお悩みの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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