「家族滞在」で日本に滞在し、日本の高等学校を卒業後、引き続き日本で就労する場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格を取得することが出来ます。
その外国人が、日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了している場合には「定住者」、そうでない場合には「特定活動」の在留資格となります。
なお、「特定活動」の場合には、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要です。
また、「定住者」、「特定活動」とも、日本への入国時に18歳未満であることが条件ですので、18歳になってから入国した場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更は認められません。
「家族滞在」で日本に在留し、日本の高等学校を卒業し、又は卒業予定で、引き続き日本での就労をお考えの方は、ぜひ、一度ご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
帰化の話2026年3月2日帰化が取り消されることはあるか
永住の話2026年2月23日永住許可申請が不許可になった場合
ビザの話2026年2月16日日本で生活する外国人に子供が生まれた場合
経営・管理ビザの話2026年2月9日「経営・管理」に求められる財産の総額が3,000万円以上であることとは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

