「留学」の在留資格は、日本の大学、大学院、専門学校だけでなく、高等学校、中学校や小学校に通う場合も認められます。
ただし、中学校や小学校に通う場合には、以下の要件がありますので注意が必要です。
- 中学校に通う場合は17歳以下であること
- 小学校に通う場合は14歳以下であること
- 日本において申請人を監護する者がいること
- 申請人が通う学校に、外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
- 申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
投稿者プロフィール

最新の投稿
短期滞在2025年9月29日短期滞在で来日する人は180日ルールに注意が必要です。
ビザの話2025年9月22日在留資格の取り消しに注意
ビザの話2025年9月15日令和7年度の最低賃金が改定されます。
経営・管理ビザの話2025年9月8日「経営・管理」の資格要件が見直されます。

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。