「経営・管理」の在留資格の新規申請の要件が見直されたことに伴い、更新申請時の必要書類も追加されています。
 新たに追加された提出資料は以下のとおりです。

  • 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
  • 日本語能力を明らかにする資料
  • 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
  • 所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料

 公租公課の履行状況については、税金関係だけでなく、雇用保険、労災保険、健康保険及び社会保険の加入状況も含まれます。
 賃金支払に関する文書や保険関係については、ご自身で行うのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼する必要があります。
 
 私どもの事務所では、社会保険労務士の紹介を含めて、全面的にサポートいたしますので、これから更新申請を行う方は、安心してご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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