「経営・管理」の在留資格の新規申請の要件が見直されたことに伴い、更新申請時の必要書類も追加されています。
新たに追加された提出資料は以下のとおりです。
- 常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- 日本語能力を明らかにする資料
- 直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
- 所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料
公租公課の履行状況については、税金関係だけでなく、雇用保険、労災保険、健康保険及び社会保険の加入状況も含まれます。
賃金支払に関する文書や保険関係については、ご自身で行うのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼する必要があります。
私どもの事務所では、社会保険労務士の紹介を含めて、全面的にサポートいたしますので、これから更新申請を行う方は、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
永住の話2026年1月12日永住許可申請における「原則10年在留に関する特例」とは
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


