「高度専門職」の在留資格者が転職する場合、在留資格の変更手続きが必要です。
 「高度専門職」の場合、指定書により契約機関名が記載されています。
 そのため、契約機関が変更されるということは、指定された活動内容の変更にあたり、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
 入管法では、「高度専門職」の在留資格者が、正当な理由なく、指定された活動内容を6月以上行わないでいる場合、在留資格を取り消すことができる旨規定されています。
 ご自身のステップアップのために転職をするということも多いかと思いますが、転職をする場合には、速やかに在留資格変更許可申請を行うことが必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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