「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」が令和6年6月21日に交付され、マイナンバーカードと在留カードが、特定在留カードとして一体化されることになりました。
施行日については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、現時点では決まっておりません。
これにより、従来はマイナンバーカードの手続きは市町村窓口、在留カードの手続きは地方入管と別れていた手続きが、どちらか1か所で行うことが可能となります。
また、券面の記載内容も見直され、即時視認の必要が高い項目のみが券面に記載されることになります。
詳しくは以下をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420065.pdf
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