労働者を1人でも雇用する事業者は、法人であるか、個人事業であるかを問わず、農林水産業の一部を除き、雇用保険適用事業所となります。
雇用保険適用事業所となった場合は、次の手続きを行う必要があります。
1)労働基準監督署に「労働保険保険関係成立届」を提出します。
2)公共職業安定所に、「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
詳細は、厚生労働省の以下のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html
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