私どもの事務所に相談に来られる外国人の中には、明らかに在留資格の資格該当性を満たしていな方もおられます。
そのような場合、私どもとしては、資格該当性を満たしていないため申請はNGである旨ご説明するのですが、中には、「友達はこれでOKだったので大丈夫なはずだ。」とか「友達がこれでOKだと言ったので申請して欲しい。」言われる方がおられます。
在留資格については、個々の人の事情により判断されるものですので、もし他の方がOKだったとしても不許可となることがあります。
更に、入管法は毎年のように改正されていますので、最新の法令に照らし合わせて判断する必要があります。
また、「ダメならばOKになるようにして申請して欲しい。」と頼まれることもあります。
私どもとしては、申請が許可されるためにはどうしなければならないかのアドバイスは行いますが、虚偽の申請書作成はしておりませんし、そのような申請の取次も行なっておりません。
虚偽申請が判明した場合には、最悪、退去強制手続きの対象となる場合もありますので、決してしないことをお勧めします。
私どもでは、専門家として、お客様の事情を詳しくお聞かせいただき、最新の法令に照らし合わせて最適なアドバイスを心がけておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
短期滞在2025年9月29日短期滞在で来日する人は180日ルールに注意が必要です。
ビザの話2025年9月22日在留資格の取り消しに注意
ビザの話2025年9月15日令和7年度の最低賃金が改定されます。
経営・管理ビザの話2025年9月8日「経営・管理」の資格要件が見直されます。

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。