在留資格には、「永住者」を除き在留期間が指定されています。
ただし、この在留期間内であっても、取消し事由に該当すると、在留資格を取り消されることがあるので注意が必要です。
どういう場合に取消しの対象となるかは入管法に規定されています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を許可されている者が、3か月以上その活動を起こっていなかった場合や、許可された在留資格以外の活動を行っていた場合です。(これら以外にもあります)
これらの場合は、在留期間満了前に在留資格を取り消されるか、次回の更新時に不許可となる可能性が高いので注意が必要です。
この取消し事由に該当して、更新が不許可となった場合には、再申請したとしても許可されませんので、一度出国した上で、改めて在留資格認定証明書交付許可申請から行う必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
相続・遺言の話2025年11月17日代襲相続とは
特定技能の話2025年11月10日特定技能2号評価試験等に不合格となった場合
日本人の配偶者等2025年11月3日ともに海外在住の日本人と外国人の夫婦が日本に移住する場合
相続・遺言の話2025年10月27日遺留分とは

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。

