日本の「法の適用に関する通則法」第36条において「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。
したがって、日本に住んでいる外国人が亡くなった場合の相続には、その外国人の本国(国籍を有する国)の法律が適用されるということになります。
したがって、相続人が日本人の配偶者と日本国籍の子供だけという場合でも、被相続人が外国籍の場合は、原則としてその被相続人の本国法が適用されることになります。
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