最近、帰化した外国人の日本国籍を取り消すことができるようにすべき、といった話を耳にすることがあります。
 実際、私どもの事務所に来られる外国籍の方の中にも、「帰化しても、日本国籍を取り消されないか心配」という方がおられます。
 しかしながら、日本国は二重国籍を認めておらず、帰化した外国人は本国の国籍を放棄することを求められるため、帰化した外国人は、元の国籍国で国籍離脱を認めていない場合を除き、日本国籍のみを持つことになります。
 もし、日本国籍のみの方の国籍を取り消すことになれば、その方は無国籍ということになってしまうため、現実的ではありません。

 ただし、帰化が認められた後、元の国籍を放棄できるにもかかわらず放棄をしなかった場合には、二重国籍状態のため、帰化を取り消される可能性があります。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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