技能実習実施者は、技能実習法により、禁止事項や遵守すべき事項が定められています。
例えば、技能実習生のパスポートや在留カードを預かることや技能実習生本人や家族との間で技能実習契約に関する違約金や損害賠償額を予定する契約をすること等が禁止されています。
また、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。」という遵守事項もあります。
これらに違反すると、技能実習認定の取消しの措置を受ける可能性があり、取り消しの措置を受けるとその後5年間は認定を受けることができませんので、注意が必要です。
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