日本に住んでいる外国人が亡くなり、相続人が相続放棄や限定承認を行う場合も、原則は、被相続人である外国人の本国法によることとされています。
しかしながら、その外国人が亡くなるまで日本に住んでいた場合や、その相続人が日本に住んでいるような場合には、日本の裁判所で相続放棄や相続の限定承認を行うことができる場合があります。
したがって、このような場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
短期滞在2025年9月29日短期滞在で来日する人は180日ルールに注意が必要です。
ビザの話2025年9月22日在留資格の取り消しに注意
ビザの話2025年9月15日令和7年度の最低賃金が改定されます。
経営・管理ビザの話2025年9月8日「経営・管理」の資格要件が見直されます。

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。