日本に住んでいる外国人が亡くなり、相続人が相続放棄や限定承認を行う場合も、原則は、被相続人である外国人の本国法によることとされています。
しかしながら、その外国人が亡くなるまで日本に住んでいた場合や、その相続人が日本に住んでいるような場合には、日本の裁判所で相続放棄や相続の限定承認を行うことができる場合があります。
したがって、このような場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
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