日本で生まれた子供の両親が双方とも外国籍の場合、その子供は日本国籍を取得できません。
これは、日本が「出生地主義」を取っていないためです。
したがって、日本で子供が生まれた場合には、「在留資格」の取得申請が必要になります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
- 日本の役所へ出生届を提出する。
出生後14日以内に行う必要があります。 - 出入国在留管理局へ「在留資格」を申請する。
出生後30日以内に行う必要があります。
ただし、出生後60日以内に出国する場合は申請は不要です。 - 両親の本国の在日大使館等へ出生を届出る。
なお、両親の双方又は一方が日本国籍の場合には、日本国籍を取得することができます。
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