日本に在住する永住者に子供が生まれた場合は、入管申請のタイミングによって取得できるビザの種類が変わりますので注意が必要です。(出生後60日以内に出国する場合は、届出は不要)
① 出生後30日以内に申請した場合 : 永住者
② 出生後30日を超えて申請した場合 : 永住者の配偶者等
「永住者」は在留期間が無期限であるのに対して、「永住者の配偶者等」は在留期間があり、都度更新が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合
日本人の配偶者等2025年12月8日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚した場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


