これまで、日系四世の方は、入国時の年齢が18歳以上30歳以下の場合、所定の要件を満たす場合、特定活動」の在留資格で通算5年間日本に在留することが可能でした。
これが、昨年12月28日から、以下のように改正されました。
- 入国時の年齢の上限を35歳に引き上げる
- 5年間の在留期間満了後は、N2相当以上の日本語能力試験に合格していることを条件として、「定住者」への在留資格変更を可能とする
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合
日本人の配偶者等2025年12月8日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚した場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


