人が亡くなると、その死亡の日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。
この死亡届を提出すると、亡くなった人の銀行口座が凍結されてしまうと思っている人がいますが、そうではありません。
死亡届を提出しても、役所から銀行に連絡が行くことはありませんので、死亡届を提出をしたからといって銀行口座は凍結されません。
だからといって、相続人が複数いる場合に、勝手に故人の口座から預金を引き出すことは、トラブルの元になりかねませんので注意が必要です。
このような場合、民法909条の2に基づき「遺産分割前の相続預金の払戻し」を行うことをお勧めします。
これは、以下の計算式で算出された金額と150万円のどちらか低い方の額を上限として、故人の銀行口座から預金の払戻しを受けることができる制度で、他の相続人の許可を得る必要はありません。
相続開始時の預貯金債権額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分
ただし、この制度を利用することは、相続を単純承認したことになりますので、故人に債務(借金)がある場合には注意が必要です。
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