永住許可申請の要件として、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」というのがあります。
ただし、以下に該当する場合には、この10年の期間が短くなる、と言う特例があります。
特例が適用される主な例は以下のとおりです。
| 場 合 | 原則10年在留に関する特例 | |
| 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること | |
| 日本人、永住者及び特別永住者の実子 | 1年以上本邦に継続して在留していること | |
| 「定住者」の在留資格者 | 5年以上継続して本邦に在留していること | |
| 高度人材外国人 | ポイント計算70点以上 | 必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること |
| ポイント計算80点以上 | 必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること | |
もちろん、在留期間以外については、他場合と同じ要件を満たす必要があります。
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