永住許可申請の要件として、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」というのがあります。
 ただし、以下に該当する場合には、この10年の期間が短くなる、と言う特例があります。
 特例が適用される主な例は以下のとおりです。

場  合原則10年在留に関する特例
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること
日本人、永住者及び特別永住者の実子1年以上本邦に継続して在留していること
「定住者」の在留資格者5年以上継続して本邦に在留していること
高度人材外国人ポイント計算70点以上必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること
ポイント計算80点以上必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること


 もちろん、在留期間以外については、他場合と同じ要件を満たす必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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