特定技能については、現在16分野あり、そのうち11分野については、特定技能2号が設けられています。
 この11分野で特定技能1号として就労している外国人は、期間内に2号試験に合格する等の要件を満たすことで特定技能2号に移行することができます。
 特定技能1号については、通算5年間の在留しか認められていなかったため、2号に移行するためには、この5年間の期限が到来する前に2号試験に合格する必要がありました。
 今回、この2号試験に不合格となった外国人について、以下の要件を満たす場合には、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に該当し通算在留期間が6年となります。

  1. 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験について、合格基準点の8割以上の得点を取得していること(不合格となった試験の受験日は問わないが、疎明資料から当該要件を満たしていることが明らかである場合に限る)
  2. 申請人が以下の事項を誓約していること
    ・合格基準点の8割以上の得点を取得した特定技能2号評価試験等の合格に向けて精励し、かつ、同試験等を受験すること
    ・特定技能2号評価試験等に合格した場合、速やかに「特定技能2号」の在留資格変更許可申請を行うこと
    ・特定技能2号評価試験等に合格できなかった場合、速やかに帰国すること
  3. 特定技能所属機関が次のいずれにも該当すること
    ・当該1号特定技能外国人を引き続き雇用する意思があること
    ・特定技能2号評価試験等の合格に向けた指導・研修・支援等を行う体制を有すること

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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