日本の大学(大学院を含みます)を卒業した外国人で、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する場合には、「特定活動(告示46号)」の在留資格で就労することが可能です。
この「特定活動(告示46号)」は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に比べ、就労可能な業務範囲が広いのが特徴です。
この度、「特定活動(告示46号)」の対象範囲に、短期大学又は高等専門学校を卒業し学士の学位を授与された留学生や認定専修学校専門課程を修了し高度専門士の称号を付与された留学生も含まれることになりました。
なお、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有することが必要なのは変わりません。
日本の短期大学や認定専修学校を卒業後、日本での就労をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
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