現在、「留学」の在留資格で、日本の学校に通学していて、4月から就職のため、就労資格への変更を予定している場合は、12月1日から変更許可申請が可能です。
 これまでは、東京出入国在留管理局のみ12月から受付をおこなっておりましたが、今年から、全国で12月1日からの変更許可申請が可能となりました。
 例年、4月からの就職に伴う、「留学」の在留資格から就労資格への変更希望者が多く、場合によっては、4月になっても審査が終わらないこともあります。
 そうなると、せっかく就職が決まっていても、審査期間中は就労することができません。
 したがって、申請はできるだけ早く行うことをお勧めします。
 ただし、「留学」の在留期間が1月31日以前の場合には、在留資格の変更許可申請を行うことができず、一旦、「留学」の在留期間の更新申請を行い、許可された後に、就労資格への在留資格の変更許可申請を行う必要がありますので、注意が必要です。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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