留学生は、許可を得れば、週28時間までの資格外活動許可が認められています。
留学生が卒業後引き続き日本で就職する場合、就労ビザへ変更することになります。
留学中、週28時間までの資格外活動許可に基づきアルバイトをしていた学生が、就労ビザへの変更後、就職まで間、引き続きアルバイトをしたいと考える方は多いと思います。
しかしながら、単に就労ビザを取得しただけでは、アルバイトをすることはできません。
したがって、就職までの間引き続きアルバイトをしたい場合には、新たに資格外活動許可を得る必要があります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
短期滞在2025年9月29日短期滞在で来日する人は180日ルールに注意が必要です。
ビザの話2025年9月22日在留資格の取り消しに注意
ビザの話2025年9月15日令和7年度の最低賃金が改定されます。
経営・管理ビザの話2025年9月8日「経営・管理」の資格要件が見直されます。

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。