留学ビザで日本に在留している学生の中には、既に結婚していて本国に配偶者等がいる、という方もおられると思います。
そのような場合に、家族を「家族滞在」で日本に連れてくることはできるのでしょうか?
結論からいうと、「不可能ではない」ということが答えになります。
留学ビザの場合、週28時間以内(学校の長期休業中は週40時間以内)の就労しか認められていません。また、「家族滞在」で在留する人も就労はできません。
そのため、日本で学校に通いながら仕事をして家族を養うということは認められません。
しかしながら、元々家族も日本で生活できるだけの十分な財力を持っているような場合には、認められるということになります。
留学ビザで日本に在留していて、本国にいる家族を連れてきたいとお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。
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