「留学」の在留資格で日本に在留している外国人については、申請すれば資格外活動許可が認められ、週28時間以内のアルバイト等を行うことができます。
ただし、「留学」の在留資格は、あくまでも留学先の学校において教育を受けるためのものですので、授業の出席状況や成績が悪い場合には、更新が認められないことがあります。
アルバイトが忙しかったから、というのは理由にはなりませんので、注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合
日本人の配偶者等2025年12月8日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚した場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。

