父親が亡くなった後、10年以内に母親も亡くなった場合には、相次相続控除が認められ、相続税が軽減されます。
これにより、父親が亡くなった際の相続(一次相続)時に課せられた税額の一定割合相当額が、母親の死亡による相続(二次相続)時の税額から控除されます。
この相次相続控除額は、一次相続から二次相続までの間が短い程多くなります。
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