被相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人に引き継がれることになります。
ただし、被相続人に債務が残っている場合には、財産とともに債務も相続することになります。
したがって、財産よりも債務が多い債務超過であれば、相続するのは負債のみということになります。
このような場合、相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄をすると、相続人は、初めから相続人とならなかったことになり、債務の弁済を免れます。
ここで注意が必要なのは、被相続人の葬儀費用の支払いです。
被相続人の葬儀費用を被相続人の財産から支出してしまった場合でも、社会的に許容される範囲内であれば、単純承認には当たらないと裁判所で判断された例はありますが、その範囲は明確ではありません。
そのため、可能であれば、葬儀費用を被相続人の財産から支出することは避けた方が良いと思われます。
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