「退去強制」とは、日本にとって好ましくないと認められる一定の外国人を日本から強制的に退去させることで、出入国管理及び難民認定法第24条に、その具体的な事由が規定されています。
「退去強制」させられた場合、退去強制の日から5年間は入国拒否されます。
更に、過去に退去強制させらたことがある場合は、10年間入国拒否されます。
気をつけないといけないのは、この「退去強制」に際しては、対象となる外国人の故意又は過失であることは要件とされていませんので、故意ではなかったから免れる、ということはないということです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お知らせ2026年1月5日新年のご挨拶
高度専門職2025年12月22日「高度人専門職」の在留資格者が転職をする場合
留学ビザの話2025年12月15日現在「留学」の在留資格者が、4月から就労資格に変更する場合
日本人の配偶者等2025年12月8日「日本人の配偶者等」の在留資格者が、日本人配偶者と離婚した場合

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。
お電話をいただく場合は、山本宛にご連絡ください。


