企業等が外国人を雇用する場合、雇用条件通知書又は契約書により賃金をあらかじめ決定しておく必要があります。
ただし、あらかじめ賃金を決めれば良いというものではありません。
同じ業務内容の日本人労働者と同等の賃金である必要があります。
正当な理由なく、外国人の賃金を日本人の賃金よりも低く抑えることは認められません。
また、賃金を法定の最低賃金よりも低くすることも認められません。
さらに、額面上の賃金は法定の最低賃金以上であっても、実際の残業時間等を考慮した場合の時給が最低賃金を下回る場合も違法になります。
賃金以外でも、福利厚生面でも日本人と待遇に差をつけることは認められません。
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