令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカードで医療機関等を受診する仕組みに変わります。
マイナンバーカードを持っていない場合は、「資格確認書」を発行してもらい、それを健康保険証の代わりとして使うことができます。
マイナンバーカードを持っていても、健康保険証の利用登録をしていないと使えませんので、マイナンバーカードを持っている場合は、健康保険証の利用登録がされているか今一度確認することをお勧めします。
マイナンバーカードを持っていると、住民票等をコンビニで取得することができる等、非常に便利なので、マイナンバーカードを持っていない場合は、この機会にマイナンバーカードを取得することをお勧めします。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/download/pamphlet-jp.pdf
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