日本人と婚姻していた外国人が離婚し、別の日本人と婚姻した場合

 外国人が日本人と婚姻して、「日本人の配偶者等」の在留資格を得るためには、日本及び外国人の本国の両方において法律上有効に婚姻が成立していることという要件があります。
 したがって、新たな婚姻に際しても、両国において法律上有効に婚姻が成立していることが必要となります。
 しかしながら、国によっては、離婚が難しく、その国での法律上有効な婚姻が成立したという証明書を入手できないという場合もあります。
 このような場合は、他の事実関係から婚姻の実態を証明することにより、「日本人の配偶者等」の在留資格を得られる可能性があります。
 このような事情をお持ちの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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