「日本人の配偶者等」のビザ申請で気をつけるべき点

 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人が取得できるものですが、必ず許可されるとは限りません。
 例えば、海外に住んでいた外国人と1度会っただけで結婚したとか、結婚式を挙げていない、といったようなことがあると、出入国管理局の担当者から「そもそもこの結婚は偽装結婚ではないのか?」という疑念を持たれかねません。
 その疑念を払拭しない限り、「日本人の配偶者等」の在留資格は許可されません。
 昨今は、結婚しても式を挙げないカップルも多いですし、日本人が海外旅行していて一目惚れした、ということもあると思います。
 このような場合には、結婚に至るまでの交際履歴等この結婚が真実であるということを証明できるものを用意して、理由書とともに提出するべきです。
 双方のLINEやメールのやり取り、一緒に旅行していれば、その時の写真といったものも有効です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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