最近、就労ビザで働いている外国人から、「働いていた会社で給料が4か月も支払われなかったので会社を辞めて、今転職先を探している。」という相談がありました。
結論から言うと、4か月と言わず、1回でも給料が支払われなかった場合、即、その会社のある住所を管轄している労働基準監督署に相談に行くべきです。
このような場合、労働基準監督署から、その会社に対して、給料を支払うように指導してもらえます。
また、そのような事情で会社を辞めて、転職先を探す場合には、最寄りのハローワークに求職の申し込みをすべきです。
これらのことをせず、会社を退職したものの転職先が決まっていない場合には、「自己都合で会社を辞めて転職もしていない」とみなされ就労ビザの更新が不許可になる可能性が高くなります。
もし、給料の未払いが起こった場合には、最初に管轄の労働基準監督署に相談に行くことをお勧めします。
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