在留資格には、「永住者」を除き在留期間が指定されています。
 ただし、この在留期間内であっても、取消し事由に該当すると、在留資格を取り消されることがあるので注意が必要です。
 どういう場合に取消しの対象となるかは入管法に規定されています。
 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を許可されている者が、3か月以上その活動を起こっていなかった場合や、許可された在留資格以外の活動を行っていた場合です。(これら以外にもあります)
 これらの場合は、在留期間満了前に在留資格を取り消されるか、次回の更新時に不許可となる可能性が高いので注意が必要です。
 この取消し事由に該当して、更新が不許可となった場合には、再申請したとしても許可されませんので、一度出国した上で、改めて在留資格認定証明書交付許可申請から行う必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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