「経営・管理」の在留資格の要件が見直されたことに伴い、更新申請時の必要書類も追加されています。
ただ、令和10年10月16日までは経過措置が取られているため、それまでの更新申請は、今までのままで良いと思っている方も数多くいます。
しかしながら、実際には、資本金以外の要件は、更新時点でもチェックされています。
常勤の職員の雇用や日本語能力を持った職員については、雇用していない場合には、その理由書を添付する必要があります。
また、雇用保険、労災保険、健康保険及び社会保険の加入状況については、そもそも経過措置はありません。(これは、会社を経営する場合に当然履行すべき事項であるためです。)
その他、法定4帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、年次有給休暇管理簿)についても追加で提出を求められる例が多くなっていますので、整備しておくことが必要です。
賃金支払に関する文書や保険関係については、ご自身で行うのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼する必要があります。(行政書士が行うことはできません。)
私どもの事務所では、社会保険労務士事務所とも提携しており、賃金支払に関する文書や保険関係も含めて一括してサポートいたしますので、安心してご相談ください。
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