新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置が11月5日外務省から公表されました。

11月8日以降、新型コロナウィルス感染症に関する水際対策措置が、以下の通り変更されます。 

1.検疫所での宿泊施設での待期期間の変更

    (1) 6日間待機→3日間待機 への変更 フィリピン他5か国
  (2) 待機なし→3日間待機 への変更  ロシア(沿海地方)他6か国
  (3) 3日間待機→待機なし への変更  インド、スリランカ他25か国 

   詳しくは外務省の以下のサイトをご覧ください。

  :クリーン・水際強化措置に係る指定国・地域一覧変異株対象国一覧 (mofa.go.jp)

2.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限の見直し
  受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。以下同様。)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認めることになります。
  この措置は、日本人の帰国者及び外国人の再入国者に加えて、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者が対象となります。

3.外国人の新規入国制限の見直し
  現在原則として一時停止している外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国を原則として認めることとします。

上記の措置の利用をお考えの方は、ぜひご相談ください。


 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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